こんにちは!ピゴスです!
こちらの記事は、私が過去に「車の質問」をいただいた経験をベースに編集して、紹介しております
ご質問は、本当にありがたいです!私も回答をする中で、新たな気付きをいただけます
ご質問者様に役立つ情報というだけでなく、ブログを読んでくださっている方にも、ヒントになればと考えて、回答しております
ぜひ、何かのご縁でこのブログをのぞいてくださったみなさまにも、「損しないカーライフのヒント」を見つけていただけたら嬉しいです
一人でも車で損しない方が、世の中に増えていただけますように!
それでは、車が好きな人も、そうでない人も、素敵なカーライフにしていきましょう!!
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友達に車を貸したら事故で傷!修理代は誰が払う?「損しない」ための責任の考え方と対処法
こんにちは!「ぺんぎんカーライフ」のピゴスです🐧
😨「うわぁ、どうしよう…」
😭「大学生の息子が、友達にちょっと車を貸したら、擦って傷つけられちゃったみたい…」
🌀「自分の車の車両保険は外してるし、修理代も15万~20万円くらいかかるって…」
🤔「こういう場合、修理する義務って、貸した息子の側? それとも、傷を付けたお友達の側?」
大切な愛車が傷つけられてしまうのは、本当にショックですよね
しかも、それがお友達との間の出来事となると、お金のことも絡んできて、どうしたものかと悩んでしまうお気持ち、お察しいたします
今回は、「友達に貸した車が事故で損傷!車両保険なし!」という、非常にデリケートな状況について、誰が修理費用を負担する責任を負うのか、
そして「損しない」ための現実的な対処法や、今後のための「学び」について、分かりやすく解説していきます!
結論:車の修理義務(費用負担)は、原則として「傷を付けたお友達」にあります!
まず、今回のケースにおける、法律上・道義上の基本的な考え方からお伝えしますね
感情的な側面や、お友達との今後の関係性などを一旦抜きにして、純粋に「誰の責任か?」という点で見れば、
車の修理費用を負担する義務は、原則として「車を借りて運転し、傷を付けてしまったお友達」にあります
これは、とてもシンプルな話なのです
なぜ友達が責任を負うの?【法律と道理の基本】
なぜ、借りたお友達が責任を負うのでしょうか?
それは、「傷を付けたのは誰か?」という事実が全てを物語っているからです
🔶原因を作った人が責任を負うのが基本:
不注意であれ何であれ、実際に運転操作をして車体に傷を付けてしまったのは、お友達です
自分の行為によって他人の財産(=息子さんの車)に損害を与えたわけですから、その損害を賠償する責任が生じるのが、法律的にも、社会的な道理から言っても基本となります
🔶貸した側・所有者の問題ではない:
「車を貸した息子が悪いのでは?」「車の所有者だから責任があるのでは?」といった考えは、今回の「修理費用の負担」という点においては、直接的には関係ありません
もちろん、車を貸すこと自体のリスク管理という視点は別にあります
🔶第三者の物への損害も同様:
もし、今回の事故で車だけでなく、例えば駐車場のフェンスなども傷つけていたとしたら、その「フェンスの修理代も、お友達が支払う」のが筋です
フェンスの持ち主が「修理しなくていいよ」と言ってくれれば、必要が無くなる場合もありますが、基本的に弁償をするスタンスでいきましょう
このように「感情を抜きにすれば」という前提ですが、責任の所在は明確なのです
では、この前提を踏まえて、どう解決していくのが「損しない」道なのでしょうか?
どう解決する?保険は使える?【最善の道と大きな学び】
さて、責任の所在は分かりました
でも、「友達に全額請求するのは気が引ける…」「何か良い解決方法はないかな?」と思いますよね
ここからは、具体的な解決策と、この経験から得られる「大きな学び」についてお話しします
✅理想的な解決の流れ(まず確認すべきこと!)
今回のケースで、まず最初に確認すべき、そして最もスムーズな解決に繋がる可能性があります
傷を付けてしまったお友達が、ご自身の「自動車保険」に加入しているか?
その保険に「他車運転特約(他車運転危険補償特約)」が付いているか?ということです
🔶 「他車運転特約」とは?
自分が契約している自動車保険で、友人から借りた車など「他人様の車」を運転中に事故を起こしてしまった場合に、
自分の保険を使って、相手の車(=息子さんの車)や、相手の物(=フェンスなど)、相手のケガなどを補償できる、というスグレモノの特約です
多くの自動車保険に「ほぼ自動セットされている」ものです
🔶 もし、お友達の保険にこの特約が付いていれば…
息子さんの車の修理代(※お友達の保険に車両保険が付いていれば、その範囲で)フェンスなどの修理代(対物賠償) を、
お友達自身の保険で対応できる可能性があります!
他車運転特約を使って賠償することができれば、双方にとって負担の少ない解決策になり得ます
🔶もし、お友達の保険が使えない場合…
残念ながらお友達が自動車保険に入っていなかったり、他車運転特約が付いていなかったりした場合は、原則通り、お友達に修理費用を負担してもらうことになります
その際の選択肢としては、
①お友達に修理工場へ修理費用を直接支払ってもらう
②息子さんが一旦修理費用を立て替え、後でお友達に請求する
の2つのパターンになります
🔶 「修理はせずに現状のまま乗る」と判断した場合
傷による損害で車の価値が下がったことに対する「修理費用相当額の賠償金」をお友達に支払ってもらい、それで解決とするといった形が考えられます
✅これは、みんなにとって「大きな学びの機会」
今回の出来事は、決してお金だけの問題ではありません
今後のカーライフにとって、とても大切なことを学ぶ機会でもあります
🔶 お友達にとっては…
「安易に人の大切な車を借りたこと」、そして「もし今回の事故で人を死傷させてしまった場合に、きちんと賠償できる保険に入っていたのか?」など、
車を運転することの「重大さ」を改めて認識し、今後はより責任感を持ってカーライフを過ごすための、
ある意味「痛みを取り勉強した方が良い」経験になったのではないでしょうか
🔶 息子さんにとっては…
「友人に車を貸す際にはどんなリスクがあるのか」「どんな保険に入っていれば、どういう時に使えるのか」など、
普段なかなか意識しない自動車保険の重要性や、車を貸し借りする際のリスク管理について、「勉強、確認する良い機会」になったと思います
責任の所在は明確!でも、解決方法は柔軟に!そして必ず「学び」に繋げよう!
もう一度結論を整理しますね
- 車の修理費用を負担する「義務」は、原則として「傷を付けたお友達」にあります
- しかし、最もスムーズな解決策は、お友達の自動車保険に「他車運転特約」が付いているか確認し、それを使ってもらうことです
- もし保険が使えない場合は、お友達に費用を負担してもらうことになりますが、その請求方法や金額(全額か一部か、修理するか現金賠償か)は、息子さんとお友達との関係性も考慮し、話し合って決めるのが良いでしょう
- そして何より、この経験を活かし、息子さんもお友達も、今後の「安全で責任あるカーライフ」のための大切な教訓とすることが重要です
🔶ちなみに、もし話し合いがこじれてしまい、法的な助けが必要になった場合…
最終手段としては、ご自身や同居のご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、それを使って弁護士に相談するという方法もあります
この特約だけを使っても、通常、保険料は上がりません
頭の片隅に置いておくと良いかもしれません
今回の件、人命に関わるような大きな事故でなかったことは、本当に不幸中の幸いでした
この経験が、今後の「損しない」そして「安全な」カーライフに繋がることを心から願っております
「ぺんぎんカーライフ」では、この他にも皆さんのカーライフに役立つ情報や、素朴な疑問への回答を発信しています
- 車の売却に関する一般的な情報はこちら: 【保存版】車を高く売るための全知識!買取・下取りのコツと注意点まとめ
- サイト内検索も活用して、あなたの疑問を解決するヒントを見つけてみてください!
それでは、素敵なカーライフを!🐧
おわりに
ご質問に共感していただける部分があったり、回答にお役に立てるセンテンスなどがあったり、しましたでしょうか?
このブログ「ぺんぎんカーライフ」では、質問の回答だけでなく、損しないカーライフを送るための記事を書いております
こちらからそれらの記事をまとめたページに飛べますので、良かったらご覧いただけましたら嬉しいです

それでは、損しないカーライフをお過ごしください